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平成18年5月24日に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が公布され、2007年11月23日までに施行される予定です。
この法律では、テロを未然に防ぐための規定の整備が行われ、その一環として、入国審査時に個人識別情報を利用したテロ対策が実施されることになりました。
この新しい入国審査手続では、入国申請時に指紋と顔写真をとり、その後、入国審査官の審査を受けます。
個人識別情報の提供が義務付けられている外国人が、指紋や顔写真をとることを拒否したときは、日本への入国は許可されず、日本からの退去を命じられます。

対象者

日本に入国する外国人のほぼ全てが対象になりますが、次の方は免除になります。

1.特別永住者
2.16歳未満の者
3.「外交」または「公用」の在留資格に該当する活動を行おうとする者
4.国の行政機関の長が招へいする者
5.3または4に準ずる者として法務省令で定める者

新しい入国審査手続

申請者は次のとおり手続を行います。

1.入国審査官に旅券、EDカードなどを提出します。
2.入国審査官から案内を受けた後、原則として両手の人差し指を指紋読取機器の上に置き、電磁的に指紋情報を読み取ります。
3.指紋読取機器の上部にあるカメラで顔写真の撮影をします。
4.入国審査官からインタビューを受けます。
5.入国審査官から旅券などを受け取り、審査終了です。

Q&A

Q:どうして入国審査のときに、指紋や顔写真をとらなければならないのですか?
A:指紋や顔写真という個人識別情報を利用して、別の人の旅券を使っている人やテロリストなどの要注意人物を見つけることが可能になり、テロの未然防止に役立つからです。

Q:両手人差し指の指紋をとることができないときは、どうすればいいですか?
A:人差し指が欠損していたり、その他の理由により、人差し指の指紋をとることが難しいときは、法務省令で定める順番によって、別の指の指紋をとることになりますので、そのときは入国審査官に言って、指示に従ってください。

Q:指紋や顔写真をとらなかった場合、どうなりますか?
A:入国審査官は、その外国人が指紋や顔写真をとることを免除できる人かどうか慎重に審査しますが、免除することができない人が指紋や顔写真をとることを拒否したときは、日本に入国することができず、日本からの退去が命じられます。

Q:指紋や顔写真といった個人情報の保護はどうなっていますか?
A:指紋や顔写真などの個人識別情報は重要な個人情報ですので、個人情報保護の基本法である「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に従って、適正に取り扱います。また、情報セキュリティーの面でも、万全の措置をとることとしています。


入国審査などに関する質問は、法務省入国管理局総務課で受け付けています。
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 TEL:03-3580-4111

Outline of New Immigration Procedure:Requirements for the Provision of Personal Information

새로운 입국심사수속(개인식별정보 제공 의무화)개요

有关新入境审查手续(义务提供个人识别信息)的概要

Sinopse dos novos procedimentos de imigração:obrigatoriedade de apresentação de informações para identificação pessoal

参考リンク
  法務省


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