新型コロナウィルスワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)
新型コロナウィルスワクチン接種証明書をもっていると、海外へ渡航した際に、一部の国では、コロナテスト陰性証明書の提示が不要になったり隔離期間の免除されるなどの制限の緩和があります。
「マイナンバーカード」を持っている方
マイナンバーカードを持っている方は、ご自身のスマートフォンで専用アプリ「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」をダウンロードして、電子版の接種証明書が取得できます。(海外渡航用にも利用できます)
3回目の接種記録
1回目、2回目までの接種記録をすでに登録している方が3回目を接種しても記録は自動更新されません。
アプリを起動し、手元にマイナンバー(個人番号)カード、旅券(パスポート:海外用証明書が必要な場合)を準備して、3回目の接種記録を登録してください。
COVID-19 vaccination certificate
新型コロナワクチン接種証明書に関する Q&A (2022年4月1日VER)はこちら
アプリの取得方法などの説明はこちら(デジタル庁 新型コロナワクチン接種証明書アプリ)

「マイナンバーカード」を持っていない方
<国内用>
・「新型コロナワクチン 予防接種済証(臨時)」をご利用ください。
・「新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証(臨時)」は、接種券(クーポン券)の右側についています。
<例>接種済証

<海外渡航用の新型コロナウィルスワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)>
この接種証明書(ワクチンパスポート)は、海外渡航の際に必要な方へ交付します。
この接種証明書をもっていることにより、相手の国による防疫措置の緩和が受けられる場合があります。
(最新状況は、各国大使館などに直接確認してください)
<接種証明書様式>(日本語・英語の表記)

接種証明書が利用できる国は?
利用できる国・地域は、外務省のウェブサイトをご覧ください。
各国・地域の入国制限措置や入国の条件・行動制限措置は?
外務省WEBサイトをご覧ください。
日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置
接種証明書(ワクチンパスポート)の申請と発行
申請できる人
これから海外に行く予定がある人で、青森県内の市町村が発行した接種券(クーポン券)で接種を受けた方。
*接種後に引っ越しした場合など、1回目と2回目、3回目で別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合は、それぞれの市町村に申請しなければなりません。
申請先
申請書は、接種を受けた際のワクチン接種券を発行した市町村(通常は住民票のある市町村)
申請方法
郵送または窓口での提出(各市町村により異なりますので、それぞれの市町村に確認してください)
申請に必要なもの
【必要書類】
①予防接種証明書発行申請書 *各市町村の様式となります
<例>八戸市の申請書
②海外渡航時に有効な旅券(パスポート)の写し(旅券番号、顔写真等が載っているページの写し)
③接種券(クーポン券)の写し
・接種券(クーポン券)をなくした場合は、マイナンバーが確認できる書類の写し(マイナンバーが記載された住民票の写し等)が必要となります。

④「新型コロナウィルスワクチン 予防接種済証(臨時)」(赤い線で囲まれた部分)または「接種記録書」の写し
・「新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証(臨時)」は、接種券(クーポン券)の右側についています。
・「接種記録書」は、接種券(クーポン券)が送付される前に接種を受けたかた(医療従事者・施設従事者等)にお渡ししたものです。

⑤返信用封筒(自分の住所と名前を書いて84円切手を貼った封筒)
⑥本人確認書類(在留カード、運転免許証、マイナンバーカードなどの写し)
申請書提出先
各市町村の新型コロナウィルスワクチンを担当する課
問合せ先
<接種証明書の各市町村における発行窓口や個別の手続き方法>
実際に接種証明書を発行する各市町村の情報をご確認いただくか、各市町村にお問合せください。
<接種証明書の一般的・制度的事柄に関する質問>
下記厚生労働省新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口までお問合せください。
厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンコールセンター
電話番号:0120-761770(フリーダイヤル)
※番号をお確かめの上、お間違えのないようご注意願います。
●対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語
●受付時間:下記参照(土日・祝日も実施)
日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語:9時00分~21時00分
タイ語 : 9時00分~18時00分
ベトナム語 : 10時00分~19時00分