3 赤ちゃんが生まれたとき

(1)出生届と住民登録

日本で赤ちゃんが生まれたら、14日以内に役所に行って、「出生届」を出します。すると、住民登録されます。

「出生届」は、赤ちゃんが生まれた町か、お父さんやお母さんが住んでいる町の役所に出します。

(2)国籍の選択

赤ちゃんのお父さんとお母さんが両方外国人のときは、赤ちゃんが日本で生まれても、日本の国籍をもつことができません。

この場合は、大使館か領事館に赤ちゃんが生まれたことを伝えてください。さらに家の近くの入管に書類を出して「在留カード」をもらいます。
なお、赤ちゃんの両親のどちらかが日本国籍の場合は、外国籍の親の国籍によって、日本国籍または外国籍、もしくは両方の国籍(2重国籍)を持つことができます。