日本で働く(しごと)

(1) 在留カードをチェック

日本で働くためには、働くことを許可された「在留資格」が必要です。

① 観光や親族訪問などで来日し、在留カードを持っていない人は働くことはできません。

② 在留資格が「文化活動」「短期滞在」(3か月以内の滞在)「留学」「研修」「家族滞在」の人
→ 働いてはいけません。
働きたいときは、出入国在留管理局から「資格外活動許可」をもらわなければなりません。

③ 在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の人
→ 働くことができます。働く時間も働く会社もなにも制約はありません。

④ ②と③以外の在留資格
在留カードに書いてある仕事だけできます。
別の仕事をしたいときは、出入国在留管理局から「資格外活動許可」をもらわなければなりません。

(2) 仕事を探す

「ハローワーク」という公的機関が、仕事を紹介してくれます。
「ハローワーク」は、青森県内のこちらにあります。
相談料や紹介料は無料です。

「ハローワーク」一覧
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/hw/hellow.html

ヤングジョブプラザあおもり
https://www.jobcafe-aomori.jp/about/young/

(3) 雇用契約

会社に入るときは、雇用契約を結びます。
契約書の内容をチェックしましょう。

  • 契約はいつからいつまでか(雇用期間)
  • 契約がおわったあと、続けて新しい契約ができるかどうか(雇用の更新の有無)
  • どこで、どんな仕事をするか(業務内容)
  • 仕事の時間や休みの日など(勤務時間、休日)
  • 給料はいくらで、いつ、どのようにもらうか(給料の金額、支払い方法)
  • 残業は何時間までか(残業の有無)
  • 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働保険の加入はどうなっているか
  • どんなとき仕事をやめてほしいといわれるか   など

働く人の労働条件は、労働に関する様々な法律で決められています。
困ったことがあるときは、「外国人労働者相談コーナー」に相談できます。

URL  https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html
(14か国対応)

厚生労働省 「日本で働こうとする外国人向けパンフレット」(5か国語)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055578.html

厚生労働省「相談機関の紹介」

(4) 健康と安全

働く人が健康で安全に仕事ができるように、法律でいろいろなことが決まっています。
困ったことがあるときは、「外国人労働者相談コーナー」に相談できます。

① 健康診断
年1回、「体」の具合を「健康診断」でチェックします。
「心」の具合は、「ストレスチェック」で年1回チェックします。
チェックして健康に問題があるとわかった人や、残業が多くて疲れている人は医者にみてもらいます。
必要なら、残業をすくなくしたり、仕事を変えたりしてもらいます。

② 仕事が原因のけがや病気

仕事が原因で、働いている人がけがをしたり病気になったり亡くなったりしたときは、会社が入っている「労災保険」からお金がでます。
会社に行く途中や、会社から帰る途中の事故などでもお金がでます。

  • 病院のお金はかかりません。あなたが払うことがあるかもしれませんが、あとであなたに返します。
  • 仕事を休まなければならなくなった日は、休んだ4日目から、1日の給料の80%のお金をもらいます。
  • (休んだ1日目から3日目までは会社から1日の給料の60%のお金をもらいます)
  • 仕事が原因のけがや病気で仕事を休んでいるときと、そのあと30日は「会社をやめろ」と言われません。
  • 亡くなったときは、家族がお金をもらいます。

詳しいことは、「青森県労働基準監督署」に聞いてください。
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html