6.運転免許・交通ルール

運転免許について

日本で車を運転できる人は、次の免許証を持っている人です。2と3の運転免許証は、運転できる期間は1年だけです。

1.日本の運転免許証

2.国際運転免許証

◆国名:日本で運転できる国際運転免許証
https://www.police.pref.aomori.jp/koutubu/menkyo/kokugai/kokugai_index.html

(1)日本の運転免許を取りたい場合

1)日本の運転免許の試験を受けます。

1)試験を受ける場所:「青森県運転免許センター」

2)試験の内容

  • 筆記試験(交通ルールなどをしっているかどうか)
    筆記試験は外国語(11か国語)で受けられます(試験当日に確認します)
    (日本語、中国語、韓国語、英語、タイ語、ベトナム語、タガログ語、スペイン語、ポルトガル語、ペルシャ語)
  • 実技試験(運転の技術があるかどうか)

2)合格すると、運転免許証がもらえます。

3)試験に受かるために「自動車教習所」という学校に通う人が多いです。

(2)自分の国の運転免許から日本の運転免許に変えたい場合

長期にわたり日本にいて運転する場合は、日本の運転免許証へ変えることをお勧めします。

1)手続きする場所「青森県運転免許センター」

2)条件

  • 自分の国の運転免許証が有効期限内であること。
  • 自分の国で運転免許を取った日から、自分の国に3カ月以上滞在していること。(パスポート等で確認できること)
  • 住所が青森県であること。

3)試験の実施日

  • 平日:(月曜日から金曜日)
  • 時間:13時30分から(受付13時から13時30分)
  • 場所:青森県運転免許センター(青森県青森市三内丸山198-4 電話:017-782-0081)※事前の予約が必要

4)試験のながれ

  1. 申請 書類提出
  2. 適性試験(視力の確認)
  3. 交通規則の知識確認(筆記試験)
  4. 運転技能の確認(運転免許センター内コースを実際に走行)

5)日本の運転免許証取得(合否は、その日にわかる)

(参考)次の28か国は試験は免除される。視力確認だけ行う。

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国(メリーランド州およびワシントン州に限る)、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェ-デン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェ-、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク、台湾

詳しいことは、青森県運転免許センター 試験・教習所係 電話017-782-0081(代表)に聞いてください。 

日本で運転できる国際運転免許証

https://www.police.pref.aomori.jp/koutubu/menkyo/kokugai/kokugai_index.html

免許の切り替え案内

https://www.police.pref.aomori.jp/koutubu/menkyo/kokugai/gaimennkirikae.html

参考リンク / 関連リンク(日本で運転するために必要な情報を提供しています)

(3)交通ルール

日本には日本の交通ルールがあります。こちらをご覧ください。

警視庁 交通ルール(英語・中国語・韓国語・ベトナム語)

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/kotsu_joho/foreigner.html